日本在宅医療福祉協会
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・協会会則
 

 

(名 称)
 第1条
 この会は、日本在宅医療福祉協会(Japan Home Health Care Association)と称し、略号を(JHHC)とする。

(事務所)
 第2条
 この会は、事務所を東京都文京区に置く。

(会 員)
 第3条
1 この会は、在宅医療機器及び介護・福祉用具に関係する業を営む者を会員とする。
  なお、会員の種類は正会員、一般会員、賛助会員及び特別賛助会員とする。

 イ  正会員は本会に関係する事業を営むメーカー又は広範な事業を営む法人又は団体で、総会に於ける議決権2票を有する会員。
 ロ  一般会員は本会に関係する事業を営むイ以外の法人又は団体で総会に於ける議決権1票を有する会員。
 ハ  賛助会員は本会の主旨に賛同するイ、ロ、ニ以外の法人。
 ニ  特別賛助会員は本会の主旨に賛同するイ、ロ、ハ以外の大口法人。

2 この会に加入せんとする者は、所定の入会申込みを行い、役員会の承認を得ることを要する。
3 前項の承認を受けた者は、所定の入会金のほか第14条の会費を納入したとき、本会の会員となる。
4 この会を退会せんとする者は、書面によりその旨を届出るものとし、役員会の承認を得ることを要する。
5 前項の承認を受けた者の既納の入会金及び会費は返戻しない。又、未納の会費等ある者は速やかに納入しなければならない。
6 この会の名誉を著しく傷つけ若しくは損害を与え、又、第14条に定める義務を故意に怠った場合は、役員会の決議により除名することができる。

(目 的)
 第4条
 この会は、会員相互の親睦をはかり、関係当局との密接な連絡のもと、国民の在宅医療と介護福祉の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
 第5条
 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1 会員相互の親睦・連絡及び情報の交換に関すること。
2 日本の実状に合致した、在宅医療・介護福祉のトータルシステムとそれらに関連する機器や材料の生産・流通・輸出入の円滑化の研究に関すること。
3 在宅医療機器、介護・福祉用具の利用者を尊重した質的向上・普及促進に関すること。
4 在宅医療機器、介護・福祉用具の安全性の確保に関すること。
5 在宅医療従事者、介護福祉従事者の教育研修に関すること。
6 関係法令及び国際的統計・調査の研究に関すること。
7 本会の法人化の促進に関すること。
8 その他この会の目的に必要な事項。

(役 員)
 第6条
 この会に次の役員を置く。但し、役員は原則として正会員とする。

  会 長 1名  
  副会長 5名 以内
  専務理事 1名  
  常務理事 6名 以内
  理 事 30名 以内
  監 事 3名 以内

(役員の選出)
 第7条
1 役員は、総会において選出する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事の互選とする。

(役員の任期)
 第8条
1 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
2 欠員が生じた場合は、役員会で選任し総会の承認を得る。
3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員の任期満了であっても後任者が選出されない場合は、後任者が選出されるまでその業務を行う。

(役員の任務)
 第9条
 役員は次の職務を行なう。
1 会長は、この会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 会長・副会長・専務理事・常務理事・理事及び監事は役員会を構成し、会務の審議及び執行をはかる。
4 監事は、会計を監査する。

(顧問及参与)
 第10条
1 この会は、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、役員会の決議により、会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び参与は会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問は、本協会の運営上重要な事項について意見を述べることができる。
5 参与は、本協会の運営に関して専門的な見地から意見を述べることができる。

(会 議)
 第11条
1 会議は定期総会・臨時総会及び役員会とする。
2 定期総会は原則として毎年1回開催し、役員会は随時必要なときに開催する。
3 臨時総会は会長が必要と認めたとき又は、役員会の決議若しくは会員の1/3以上の要求があったときに開催する。
4 会議は、会長がこれを招集し議長を務める。
5 総会は、正会員及び一般会員をもって構成し、正会員及び一般会員の過半数(委任状又は代理人を含む)の出席により成立する。

(総会の決議事項)
 第12条
 総会は、次の事項を審議し議決する。
1 事業計画及び予算
2 事業報告及び決算
3 会則の変更
4 その他重要事項

(議決の方法)
 第13条
 総会及び会議の議決は、出席議決数(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。欠席者は、委任状又は代理人をもって議決権を行使することができ、出席議決数には委任状又は代理人による出席も含める。白紙による委任は、議長に委任されたと見なす。

(会 費)
 第14条
1 この会の入会金・会費等については別に定め、これ等の額は役員会において定め総会で承認を求める。
2 この会の会費は4月及び10月に6ヶ月分を前納する。
 但し新入会員の会費は申込月より起算した6ヶ月以上とする。

(会 計)
 第15条
1 この会の運営は入会金、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会計は、役員会で審議し総会で承認を求める。
3 会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。

(附 則)
 第16条
 この会則に定めなき事項は、役員会の審議を経て会長がこれを決する。

 第17条
 この会則は、昭和60年5月22日から施行する。

 昭和63年5月24日一部改正
 平成 2年5月28日一部改正
 平成 5年5月28日一部改正
 平成 7年7月26日一部改正
 平成10年6月 3日一部改正
 平成18年5月15日一部改正
 平成20年10月8日一部改正
 平成23年12月20日一部改正

 
 
2011.12.21